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相続 相談 遺産分割協議書 遺言書 在留資格(永住、変更、更新申請) | 龍ヶ崎 牛久 つくば 土浦 阿見 |
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宮本行政書士事務所 行政書士 宮本和美 (みやもと かずみ) 茨城県行政書士会会員 登録番号 第07110975号
茨城県牛久市中央 1−6−17 電話:029−873−6374
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あなたの日本滞在を、全力でサポートいたします。帰化・在留資格(在留資格認定証明書、永住許可、在留許可、在留資格更新、在留資格変更等)に関する悩み・ご相談は、当事務所にお任せください。
日本の国籍を取得するための申請です。申請してから許可(不許可)がでるまで1年以上必要です。 最低限の帰化の条件は6つあります。
1、引き続き5年以上日本に住所を有すること 2、20歳以上で本国法によって能力を有すること 3、素行が善良であること 4、自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること 5、国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと 6、日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、またはこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
申請のために必要な書類は多数あります。詳しくはお問合せください。
帰化申請が、日本の国籍を取得し日本人として居住するのに対して、永住許可申請は外国の方が外国籍のまま、日本に永住するための申請です。永住許可申請をする為には、その前に在留資格を取得していなければなりません。永住許可申請のためには次の要件を満たしていなければなりません。
1、素行が善良であること 2、独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること 3、健康であること 4、身元保証人があること 5、その他
日本に在留するためには在留資格を取得しなければなりません。これには在留のための目的を特定しなければならず、外交・公用・教授・芸術・報道・投資経営・技術・興業・人文知識などがあります。在留資格取得後に他の目的のために活動を行うには在留資格変更許可申請をすることになります。
日本に入国を希望する外国の方が、あらかじめ入国のための条件に適合しているとの認定をうけるための申請です。ただし、この認定を受けたからといって入国が保障されたわけではなく、査証の免除を意味しているわけでもありません。
ご相談・お問合せはお気軽に 029−873−6374 まで
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